瑕疵
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瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。欠陥。
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隠れた(る)瑕疵
買主が知りえない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気づかないようなものがこれにあたる。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。
瑕疵担保責任
b:民法第570条には、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」とあり、566条3項には、「(前略)契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。」とある。つまりは、買主が瑕疵を発見してから1年以内なら契約を解除、または損害賠償請求ができるということである。
住宅に関しては宅地建物取引業法第40条、により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の規定は、無効となる。
- 法定責任説
- 契約責任説
商人間の瑕疵担保責任の特則
- 商法第526条(買主による目的物の検査及び通知)
- 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
- 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
- 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
行政行為の瑕疵
行政処分は法律に従って行わなければならないが、その処分が有効に成立するためには、法律上不能でないこと、法令に違反していないことが前提である。その上で、権限のある行政機関による執行がなされなければならない。以上の用件のいずれかを欠く時は、その行政処分は違法な処分となり、これを「瑕疵ある行政処分」という。また、この瑕疵ある行政処分は、その瑕疵が、重大明白でない限り無効とはならない。これは、命令された国民が、違法であるからと考えて、それを無視できるとすれば、混乱を生じ、公益確保が困難になるからである。よって、国民は違法であると感じながらも、権限のある者がその処分を取り消すまでは、その処分に従わなくてはならない。これを「行政処分の公定力」と言う。
関連項目
- 瑕疵ある意思表示
- 担保責任
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